長島町条例第16号
長島町ぶり奨学金基金条例
(設置)
第1条
長島町の発展と活性化を図るため,回遊魚で出世魚の鰤のたくましい成長のあり方から,地域で育った人材が,町外で故郷の活性化を担う人材に成長し,町内に帰ってくることを支援するために,町内の金融機関から借りたぶり奨学ローンの返還をした補填財源として,長島町ぶり奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は,前条の目的に対して寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条
町長は,第1条に規定する目的のため,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか,基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
長島町告示第48号
長島町ぶり奨学金償還補助金交付要綱
(趣旨)
第1条
この告示は,向学心に富み進学に意欲を有し,回遊魚で出生魚の鰤にちなみ,地域で育った人材が故郷に帰ってくることを支援するため,町内に住所を有する者であって学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)が連携金融機関から借りたぶり奨学ローンの返済額の全部又は一部について予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については長島町補助金交付規則(平成18年長島町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条
この告示において「連携金融機関」とは,町と「ぶり奨学補填金制度に関する連携協定」を締結した金融機関をいう。
2 この告示において「ぶり奨学ローン」とは,保護者の子が,学校教育法に規定する高等学校,中等教育学校(後期課程に限る。),大学(短期大学を含む。),高等専門学校,専修学校若しくは各種学校又はこれらに準ずる教育施設,養成所等であって町長が認めるもの(以下「高校等」という。)で,修学するために当該保護者が連携金融機関から借りたローンをいう。
(補助対象者)
第3条
ぶり奨学ローンの返済額のうち利子に相当する額に対する補助金の交付の対象となる保護者又は保証人,相続人等保護者に準ずる者(以下「第1項対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) ぶり奨学ローンを返済した者であること。
(2) 町税等を滞納していない者であること。
ただし,町長がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りではない。
2 ぶり奨学ローンの返済額のうち元金に相当する額に対する補助金の交付の対象となる保護者又は保証人,相続人等保護者に準ずる者(以下「第2項対象者」という。)は,第1項対象者で,かつ,前条第2項に規定する子が高校等を卒業し,又は中退した後10年以内に町に住民登録し,その後町外に転出することなく町内に住所を有している者とする。
3 ぶり奨学ローンの残金金額の返済額に相当する額に対する補助金の交付の対象となる保護者又は保証人,相続人等保護者に準ずる者(以下「第3項対象者」という。)は,第1項対象者で,かつ,前条第2項に規定する子が死亡した者とする。
(補助金額)
第4条
補助金額は,次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 第1項対象者 交付申請する年度に返済したぶり奨学ローンの返済額のうち利子に相当する額(繰上返済をした場合は,ぶり奨学ローンにおいて当該年度に支払うべきと規定された額)
(2) 第2項対象者 前号に定める額に加え,ぶり奨学ローンに規定された元金の10分の1に相当する額
(3) 第3項対象者 ぶり奨学ローンの残金に相当する額
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は,長島町ぶり奨学金償還補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,町長に対し,毎年3月末日までに提出しなければならない。
(1) 連携金融機関が発行するぶり奨学ローンの返済額を証する書類
(2) 現住所を証する書類
(3) 世帯全員の納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は,補助金の交付を受けようとする者が第3条に規定する補助対象者となった日から3年を経過したときは,行うことができない。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この告示は,平成28年4月1日から施行する。